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14件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1978-04-14 第84回国会 衆議院 法務委員会 第16号

○伊藤(榮)政府委員 現在刑法二百二十三条に「生命身体、自由、名誉若クハ財産ニシ害加フキコトヲ以テ脅迫シハ暴行ヲ用ヒ人ヲシテ義務ナキ事行ハシメ又ハ行フ可キ権利妨害シタル者ハ云々という規定がございまして、これは強要罪というふうに称しておるわけでございまして、この表題に申します「強要行為」と申しますのは、こういう相手の第三者の意思の自由を制圧して何らかの行為をなさせあるいは行為をさせないというようなこと

伊藤榮樹

1964-03-05 第46回国会 衆議院 法務委員会 第10号

涜職の罪、第百九十三条公務員職権乱用とし、「公務員共職権ヲ濫用シ人ヲシテ義務ナキ事行ハシメ又ハ行フ可キ権利妨害シタルトキハ二年以下ノ懲役ハ禁固ニ処ス」その他第百九十四条もあります。こうなっていますと、この問題が非常に重大なことになってきて、これをもし弁護団松川事件の被告人扱いされた一群の人たちから、刑法上の涜職の罪をもって、問題にされたら、時効になるからといってこれはほっておけませんよ。

志賀義雄

1962-06-01 第40回国会 衆議院 商工委員会 第41号

二百二十三条は「生命身体、自由、名誉若クハ財産ニシ害加フキコトヲ以テ脅迫シハ暴行ヲ用ヒ人ヲシテ義務ナキ事行ハシメ又ハ行フ可キ権利妨害シクル者ハ三年以下ノ懲役ニ処ス」となっております。「義務ナキ事」とは何か。利息制限法をこえた利息義務なきものであります。差し押えという事実はまさに財産に対する脅威であります。どうでございますか。

田中武夫

1959-12-15 第33回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号

刑法第百九十三条に、「公務員其職権ヲ濫用シ人ヲシテ義務ナキ事ハシメ……二年以下ノ懲役ハ禁錮ニ処ス)、(笑声)ほんとうにこれは笑いごとじゃないですよ。これは警察官や何かにはずいぶんあるのです。もっとも警察官の場合には特殊な公務員としてまた別ですけれども、いずれにしましても、中央官庁ではいやしくも行政指導が最も民主的に最も合法的に行なわれるということでなければならぬ。

高田富之

1958-07-31 第29回国会 参議院 法務委員会 閉会後第1号

二百二十二条の脅迫の罪、二百二十三条の強要の罪、これらもぴったりとこれに合うのだろうと思うのですが、ことに二百二十三条などは、その条文を読むというと、「生命身体、自由、名誉若クハ財産ニシ害加フキコトヲ以テ脅迫シハ暴行ヲ用ヒ人ヲシテ義務ナキ事行ハシメ又ハ行フ可キ権利妨害シタル者ハ云々と、こういうことになっておるのですけれども、人の住んでいる家の戸口をくぎづけにしてしまって出入りのできないようにするというのは

棚橋小虎

1954-10-06 第19回国会 衆議院 労働委員会 第40号

これは係争中の問題ですから、法律論の展開はいたしませんけれども、しかしこの条文は「人ヲシテ義務ナキ事ハシメこうあります。ですから手段はともかくとして、「人ヲシテ義務ナキ事ハシメということになりますと、義務があるのかないのか、ほんとうにないのかということは、労働事件に十分タッチされなければわかならいわけです。

多賀谷真稔

1954-05-29 第19回国会 参議院 地方行政委員会 第47号

政府委員井本台吉君) 只今のような事案が若し犯罪に当るとすれば、刑法の二百三十三条の「生命身体、自由、名誉若クハ財産ニシ害加フキコトヲ以テ脅迫シハ暴行ヲ用ヒ人ヲシテ義務ナキ事行ハシメ又ハ行フ可キ権利妨害シタル者ハ云々と、こう書いてあります。そのうちの自由とか或いは名誉に対する脅迫ということになりますればこの末号にいろいろ例があります。

井本台吉

1952-06-10 第13回国会 衆議院 行政監察特別委員会 第26号

謝罪文については、「義務ナキ事ハシメたという刑法二百二十三条でございます。  それから先ほど御質問のありました拳銃、手帳の問題に関連して、事実の認定ということと、警察署長が受取りに行つたということは、全然関係ありません。警察署長が交渉して受取ろうとしたこと、また受取りに行つたこと、これは警察署長独自の考えでいたしましたことでありまして、私どもはそれはあとで聞いたにすぎないのであります。

安井栄三

1947-08-13 第1回国会 参議院 司法委員会 第13号

二百二十三條は、「生命身體、自由、名誉若クハ財産ニ對シ害加フキコトヲ以テ脅迫シハ暴行ヲ用ヒ人ヲシテ義務ナキ事行ハシメ又ハ行フ可キ權利妨害シタル者ハ三年以下ノ懲役ニ處ス」とありまして、憲法では宗教上の行爲、祝典、儀式又は行事に参加するという義務はないのでありまして、義務なきことを暴行脅迫を以てする場合においてはこれで大体賄える、かように考えましたので、一應考慮いたしましたが、この度の改正には

國宗榮

1947-08-06 第1回国会 参議院 司法委員会 第9号

公務員其職権ヲ濫用シ人ヲシテ義務ナキ事行ハシメ又ハ行フ可キ權利妨害シタルトキハ六月以下ノ懲役ハ禁錮ニ處ス」、これを「六月以下」を「二年以下」に改めました。更に百九十四條でありますが、これは「裁判、檢察、警察職務行ヒ又ハ之ヲ補助スル者其職權濫用シ人逮補又ハ監禁シタルトキハ六月以上七年以下ノ懲役ハ禁錮ニ處ス」、この「七年以下」とありますのを「十年以下」に改めました。

國宗榮

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