1980-03-07 第91回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第4号
「公務員其職権ヲ濫用シ人ヲシテ義務ナキ事ヲ行ハシメ又ハ行フ可キ権利ヲ妨害シタルトキハ」懲役何年と、こうあるでしょう。これにも該当するほどその違法性というのは明白なんですよ。 それで建設省、それから文部省もお見えになっていらっしゃるようですからちょっとお尋ねいたします。
「公務員其職権ヲ濫用シ人ヲシテ義務ナキ事ヲ行ハシメ又ハ行フ可キ権利ヲ妨害シタルトキハ」懲役何年と、こうあるでしょう。これにも該当するほどその違法性というのは明白なんですよ。 それで建設省、それから文部省もお見えになっていらっしゃるようですからちょっとお尋ねいたします。
○伊藤(榮)政府委員 現在刑法二百二十三条に「生命、身体、自由、名誉若クハ財産ニ対シ害ヲ加フ可キコトヲ以テ脅迫シ又ハ暴行ヲ用ヒ人ヲシテ義務ナキ事ヲ行ハシメ又ハ行フ可キ権利ヲ妨害シタル者ハ」云々という規定がございまして、これは強要罪というふうに称しておるわけでございまして、この表題に申します「強要行為」と申しますのは、こういう相手の第三者の意思の自由を制圧して何らかの行為をなさせあるいは行為をさせないというようなこと
まさに校長あるいは教頭に対して彼らの職務内容でないものを強制をしていく、これは明らかに刑法の百九十三条、これは公務員職権乱用の問題として「職権ヲ濫用シ人ヲシテ義務ナキ事ヲ行ハシメ」ること、これは二年以下の懲役または禁錮の刑に処せられるという刑法もあるわけです。
「人ヲシテ義務ナキ事ヲ行ハシメ又ハ行フ可キ権利ヲ妨害シタル者ハ三年以下ノ懲役二処ス」と定められているとおりでございます。いかがでしょう。
涜職の罪、第百九十三条公務員の職権乱用とし、「公務員共職権ヲ濫用シ人ヲシテ義務ナキ事ヲ行ハシメ又ハ行フ可キ権利ヲ妨害シタルトキハ二年以下ノ懲役又ハ禁固ニ処ス」その他第百九十四条もあります。こうなっていますと、この問題が非常に重大なことになってきて、これをもし弁護団、松川事件の被告人扱いされた一群の人たちから、刑法上の涜職の罪をもって、問題にされたら、時効になるからといってこれはほっておけませんよ。
二百二十三条は「生命、身体、自由、名誉若クハ財産ニ対シ害ヲ加フ可キコトヲ以テ脅迫シ又ハ暴行ヲ用ヒ人ヲシテ義務ナキ事ヲ行ハシメ又ハ行フ可キ権利ヲ妨害シクル者ハ三年以下ノ懲役ニ処ス」となっております。「義務ナキ事」とは何か。利息制限法をこえた利息は義務なきものであります。差し押えという事実はまさに財産に対する脅威であります。どうでございますか。
刑法第百九十三条に、「公務員其職権ヲ濫用シ人ヲシテ義務ナキ事ヲ行ハシメ……二年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス)、(笑声)ほんとうにこれは笑いごとじゃないですよ。これは警察官や何かにはずいぶんあるのです。もっとも警察官の場合には特殊な公務員としてまた別ですけれども、いずれにしましても、中央官庁ではいやしくも行政指導が最も民主的に最も合法的に行なわれるということでなければならぬ。
二百二十二条の脅迫の罪、二百二十三条の強要の罪、これらもぴったりとこれに合うのだろうと思うのですが、ことに二百二十三条などは、その条文を読むというと、「生命、身体、自由、名誉若クハ財産ニ対シ害ヲ加フ可キコトヲ以テ脅迫シ又ハ暴行ヲ用ヒ人ヲシテ義務ナキ事ヲ行ハシメ又ハ行フ可キ権利ヲ妨害シタル者ハ」云々と、こういうことになっておるのですけれども、人の住んでいる家の戸口をくぎづけにしてしまって出入りのできないようにするというのは
(二)脅迫罪(刑法二二三条)「生命、身体、自由、名誉若クハ財産ニ対シ害ヲ加フ可キコトヲ以テ脅迫シ又ハ暴行ヲ用ヒ、人ヲシテ義務ナキ事ヲ行ハシメ、又ハ行フ可キ権利ヲ妨害シタル者ハ、三年以下ノ懲役ニ処ス。」
これは係争中の問題ですから、法律論の展開はいたしませんけれども、しかしこの条文は「人ヲシテ義務ナキ事ヲ行ハシメ」こうあります。ですから手段はともかくとして、「人ヲシテ義務ナキ事ヲ行ハシメ」ということになりますと、義務があるのかないのか、ほんとうにないのかということは、労働事件に十分タッチされなければわかならいわけです。
○政府委員(井本台吉君) 只今のような事案が若し犯罪に当るとすれば、刑法の二百三十三条の「生命、身体、自由、名誉若クハ財産ニ対シ害ヲ加フ可キコトヲ以テ脅迫シ又ハ暴行ヲ用ヒ人ヲシテ義務ナキ事ヲ行ハシメ又ハ行フ可キ権利ヲ妨害シタル者ハ」云々と、こう書いてあります。そのうちの自由とか或いは名誉に対する脅迫ということになりますればこの末号にいろいろ例があります。
謝罪文については、「義務ナキ事ヲ行ハシメ」たという刑法二百二十三条でございます。 それから先ほど御質問のありました拳銃、手帳の問題に関連して、事実の認定ということと、警察署長が受取りに行つたということは、全然関係ありません。警察署長が交渉して受取ろうとしたこと、また受取りに行つたこと、これは警察署長独自の考えでいたしましたことでありまして、私どもはそれはあとで聞いたにすぎないのであります。
二百二十三條は、「生命、身體、自由、名誉若クハ財産ニ對シ害ヲ加フ可キコトヲ以テ脅迫シ又ハ暴行ヲ用ヒ人ヲシテ義務ナキ事ヲ行ハシメ又ハ行フ可キ權利ヲ妨害シタル者ハ三年以下ノ懲役ニ處ス」とありまして、憲法では宗教上の行爲、祝典、儀式又は行事に参加するという義務はないのでありまして、義務なきことを暴行脅迫を以てする場合においてはこれで大体賄える、かように考えましたので、一應考慮いたしましたが、この度の改正には
「公務員其職権ヲ濫用シ人ヲシテ義務ナキ事ヲ行ハシメ又ハ行フ可キ權利ヲ妨害シタルトキハ六月以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス」、これを「六月以下」を「二年以下」に改めました。更に百九十四條でありますが、これは「裁判、檢察、警察ノ職務ヲ行ヒ又ハ之ヲ補助スル者其職權ヲ濫用シ人ヲ逮補又ハ監禁シタルトキハ六月以上七年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス」、この「七年以下」とありますのを「十年以下」に改めました。